GMO外貨

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分別管理について

お客さまからお預かりしている資産を会社固有の資産とは分別して管理しております。

各商品のリスクについて十分にご理解の上、お客さまご自身の判断と責任において、お取引を行っていただきますようお願いいたします。

分別管理について(投資信託)

分別管理とは

証券会社が、お預りしているお客さまの有価証券や金銭などのご資産を、自社が保有する資産と明確に区分して管理することにより、証券会社が万が一破綻した場合でも、お客さまのご資産が保護される制度のことをいいます。

お客さまが証券会社へ預けた有価証券や金銭は証券会社自身が保有する有価証券や金銭とは分別して管理することが、金融商品取引法で義務付けられています。

当社では、金融商品取引法に定められている顧客分別金信託の項目に基づき、お客さまからお預かりしている資産を「三井住友銀行」に預け、当社の固有財産と区分して、信託財産として管理しております。

万が一当社が破綻した場合でも、お預かりしているご資金や有価証券はお客さまへ返還されます。

分別管理の状況について

お預り金銭について

当社はお客さまよりお預かりしている金銭は、「顧客分別金」として取り扱い、当社自身の金銭とは区別して、信託銀行に信託しています。

お預り有価証券について

お客さまよりお預りしています国内投資信託受益証券については、原則として、証券保管振替機構において分別管理されています。

日本投資者保護基金とは

金融商品取引法のもと、1998年に設立された基金です。証券会社が破綻等により分別管理の義務に違反したことによって、お客さまの金銭や有価証券を返還することができない場合、お客さまそれぞれに対し上限1,000万円までの補償の支払いにより、投資者保護を実行します。

分別管理について(FX)

信託保全の仕組み

お客さまからお預かりしている資産を「三井住友銀行」、「みずほ信託銀行」および「SBIクリアリング信託」に預け、当社の固有財産と区分して、信託財産として管理しております。

通常営業時

通常営業時

この信託保全によって、もし、当社に万が一の事態が発生した場合、

  1. 1.
    三井住友銀行、みずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託から受益者代理人へ、直近の信託額算出時点での信託財産を返還いたします。
  2. 2.
    受益者代理人を通して、お客さまに実際の顧客区分管理必要額に応じて返還することが可能となります。

当社破綻時

当社破綻時

注意事項

信託保全は、お取引の元本を保証するものではありません。為替レートの急激な変動によっては、お客さまの元本を超える損失が発生するおそれがあります。また、入金額については原則として営業日ごとに信託保全金額として顧客区分管理必要額を当社が算出し、顧客区分管理必要額算出日から2営業日後に当該信託保全金額を信託いたします(三井住友銀行、みずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託(以下、「信託先」といいます。)は当該計算を行いません)。この時、外貨建資産については、当社が指定する為替レートに基づき円評価した信託保全金額を信託しております。そのため、お客さまよりお預かりした時点から信託されるまで最大2営業日のタイムラグが生じますので、お預かりした時点の資産とお客さまに返還する信託保全金額は必ずしも一致しません。ただし、この間も金融庁長官の指定する金融機関において、証拠金であることがその名義により明らかな預金口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。また、当社の過誤、システム障害、急激な市場の変動等により、お客さまからお預かりしている資産が当社から適切に信託されなかった場合、当該資産が保全されない場合があります。当社に万が一の事態が起こった場合、社外の受益者代理人からお客さまに対してその時点の信託保全金額を上限としてお客さまに帰属すべき顧客区分管理必要額(当社がお客さまに返還すべき証拠金等の額)により案分された額の金銭を分配して返還いたしますが、返還の際、お客さまの個人情報を社外の受益者代理人および信託先に提供することがございます。信託先は、信託された資産の管理を行うのみであり、当社のお客さまの資産の返還を保証するものではなく、お客さまも信託先に対して直接返還を請求することはできません。また、信託先は当社の運営、および社外の受益者代理人の運営および管理責任を一切負いません。

分別管理について(CFD)

CFD取引では、金融商品取引法および関連法令に基づき、お客さまから預託を受けた金銭又は証拠金を分別管理することが義務付けられております。

GMO外貨のCFD取引では、三井住友銀行と顧客分別金信託契約を締結することにより、CFD取引の証拠金を信託口座にて分別管理しています。

これにより、万が一、GMO外貨が破綻した場合でも、信託口座にて分別管理されているお客さまの資産は、受益者代理人を通じてお客さまに直接返還されることになります。

ただし、信託口座にて分別管理すべき信託保全対象額(お客さまから預託を受けたCFD取引に係る証拠金に決済損益及び評価損益を加算減算した金額)の計算は毎営業日(日本の祝祭日は除く)1回であり、また、信託口座への入金手続が完了するまで2銀行営業日かかるため、当社破綻時点におけるお客さまの資産の全額が返還されるとは限らないことにご留意ください。

通常時

通常時

当社破綻時

当社破綻時

信託保全のポイント

信託保全の対象

CFD取引の信託保全の対象は、毎営業日におけるお客さまから預託を受けた金銭又は保証金の額から実現損益、評価損益を加減算した(信託保全対象額といいます)とします。

信託保全の額

GMO外貨の信託保全は、信託保全対象額について毎営業日(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。

GMO外貨は、この確定金額を上回る額を信託することにより、万が一の場合でも、計算日における信託保全対象額の全額がお客さまに返還されるようにします。

信託財産の設定

GMO外貨の信託保全は、信託保全対象額確定日から2銀行営業日後に信託口座での信託設定が完了します。

受益者代理人

CFD取引の信託保全は、受益者代理人として社外の税理士と内部管理統括責任者を選定します。

受益者代理人(内部管理統括責任者)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。

当社は、信託保全対象額を受益者代理人に対し報告します。このとき、信託保全対象額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。

受益者代理人(社外の税理士)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客さまに帰属するべき資産を返還します。

※受益者代理人とは、多数の受益者が存在し、事実上受益者による受託者の監督や受益者の意思決定が困難な場合等に選任される者をいいます。

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投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。
問い合わせ先:0120-724-277(受付時間:平日・祝日 午前8:00~午後5:00 土日休み)

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