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実質的支配者について

実質的支配者とは

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方を指します。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が2016年10月1日付に改正施行されたことに伴い、法人のお客さまについては実質的支配者を確認させていただくことが必要となりました。
実質的支配者の該当判断については、下記をご参照ください。

資本多数決法人の場合・資本多数決法人以外の場合資本多数決法人の場合・資本多数決法人以外の場合

  • ※議決権の保有方法については、当該自然人が有する議決権の割合と、当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の50%を超える議決権を有する法人)が有する議決権の割合を合計して判断します。
  • ※当該法人の事業経営を実質的に支配する意思もしくは能力を有していないことが明らかな場合は、実質的支配者に該当しません。
  • ※お客さまが国、地方公共団体、上場企業等である場合には、取引の任に当たっている自然人(代表者等)の本人確認事項をご入力いただきます。

実質的支配者が支配法人を通じて直接的および間接的に25%超の議決権を保有する例

下記は、C氏がA社の議決権10%を直接保有、および支配法人である法人B社を通じてA社の議決権20%を間接保有しており、合計A社の議決権の30%を保有しているため、A社の実質的支配者に該当します。

イメージ図イメージ図

実質的支配者リスト制度

2021年9月17付けで「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」が公布され、2022年1月31日より、「実質的支配者リスト制度」の運用が開始されました。この制度は、法人(株式会社)の申出により商業登記所が当該法人が作成した実質的支配者リストについて、内容を確認し、その写しを発行することができるというものになります。
当社におきましても法人のお客さまの実質的支配者の確認において本制度のリストの利用が可能となっております。

詳細は法務省ウェブサイトをご参照ください。

投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。
問い合わせ先:0120-724-277(受付時間:平日・祝日 午前8:00~午後5:00 土日休み)

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