下記のいずれにも「該当しない場合」は特定法人に「該当します」
① | 上場法人(外国の上場法人を含む) |
② | 上場法人の関係法人(子会社、孫会社又は曾孫会社) |
③ | 国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、 外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関 |
④ | 上記③に掲げる法人が100%出資している法人 |
⑤ | 公共法人・公益法人(法人税法別表第一に掲げる法人 及び同法別表第二に掲げる法人で収益事業を行っていないものに限る) |
⑥ | 報告金融機関等(外国報告金融機関等を除く) |
⑦ | 外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く)で 上記⑥に掲げる法人に類するもの及び外国報告金融機関等(これらのうち外国(報告対象国を除く)の 法令に準拠して設立された一定の投資事業体などを除く) |
⑧ | 持株会社 |
⑨ | 主として上記②に掲げる関係にある法人(報告金融機関等を除く)に対する出資等をする金融子会社 |
⑩ | 特定取引を行う者の届出書若しくは任意届出書を提出する日を含む 事業年度の直前の事業年度が次に掲げる要件の全てに該当する
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